成人年齢改定と労働法1

令和4年4月1日より成人の年齢が改定され、18歳が成人の年齢になりました。

労働法の分野でいえば、アルバイトの雇用に関して、アルバイトが18歳以上であれば親権者の同意が要らなくなりなした。
また、18歳以上のアルバイトが何か問題を発生させた場合には本人と話し合って合意すれば足りることになり、合意の内容について親が関与することは不要になりました。
このような法改正があると「事情を良く分かっていないアルバイトの親御さんが会社に怒鳴り込んできても、本人が成人なので相手にしないでよい」というアドバイスをよく見かけます。

しかし、私は上記のような対応は片面的で危険であると考えます。

確かに「モンスターペアレント」という言葉に代表されるように、アルバイトの親御さんが不当な要求を会社に行ってくる場合や、反社会的勢力の関係者であることが伺われる場合は、「成人であるご本人との問題なので、、、」といって親とのやりとりを拒むこともありえます。
しかし、実際には18歳、19歳のアルバイトは親の庇護下にあることが多く、学生であるなど、社会経験にも乏しいことから、会社との間で紛争が発生した場合、十分な協議、交渉ができないことがありえます。
相手がもう成人だからといって、アルバイトとの間の問題で、会社強引な交渉を行い、合意に至っても、後日その効果が否定される可能性も低くありません。

そこで、事案に応じて、親の関与を求めるなどを検討するのがよいと思います。また、どのような事案の場合、親の関与を求めるかについては、専門家のアドバイスを求めるのがよいでしょう。

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