令和4年4月1日により成人年齢が改定されました。
学生アルバイトに代表される18歳以上の労働者は、法律上は親権者から法的には独立した主体となっております。
その結果、例えば本人の就業態度に問題がある場合や職場で労働者間のトラブルが発生した場合も、原則として本人の判断で解決することになり、親は関係がないことになります。
しかし、会社としては若年の労働者のトラブルについては、親御さんに連絡を取って適切な対応を求めたいという場面は少なくありません。例えば欠勤が続いている、辞職したのに制服を返してくれない、などの問題がある場合、従来でしたら親権者に連絡をして解決することも可能でしたが、現行法では親に連絡をとる法的根拠は乏しいことがありえます。むしろ本人のプライバシーの関係から何でも親に連絡し、対応するのが正しいのか、という問題が生じております。
したがって、就業規則に「本人に連絡が取れない場合など、必要な場合は身元保証人や緊急連絡先に連絡し、対応をもとめることができる」という内容を盛り込み、親御さんに連絡し、問題への対応を求めることができるようにしておくのがよいでしょう。