顧問弁護士に資金調達の相談をされる会社経営者の方もおられます。弁護士は法律の専門職で、資金繰りについての知識は乏しいように思われるかもしれませんが、そうではありません。
特に、当事務所は会社のリスケジュール、倒産事例を取り扱っておりますので、金融機関がどのような発想を持っているかは、理解しており、事業計画について経営者の方と意思統一を図り、金融機関に同行してプレゼンを行うなどの活動もしております。
また、会社分割を使った事案などでは、金融機関が旧会社の脆弱な信用力しか把握していないこともあります。そのため、新会社での事業を進めるにあたって、金融機関が旧会社との関係を疑い、融資をしてくれないということがよくあります。
このような場合、弁護士が、新会社は旧会社と無関係であることを資料とともに説明し、新会社の信用情報を更新し、新たな融資につなげるなどの特殊な成功事例も経験しております。
資金調達は相手のあることで、新たに貸し付けるかどうかは、法律上は金融機関の全くの自由とされています。また、金融機関には、貸さない理由を開示する義務もありません。
そのため、資金調達を弁護士に相談すれば劇的な効果が発生するという場面は少ないかもしれませんが、成功事例もありますので、ご相談ください。