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1 「解雇予告払ったから大丈夫」ではありません
以前担当していた労働裁判で、とある裁判官が「解雇は死刑と同じだからねぇ」とコメントしておられたことがあります。
確かに、解雇は従業員の会社における地位を奪ってしまうものであって、社会からその人を消滅させる死刑のような側面があります。
上記裁判官のコメントからも、裁判所は解雇の有効性をそう簡単に認めないことがお分かりになると思います。
法律では労働契約法16条に「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されており、簡単には解雇を許さない規定になっております。
よく経営者の方が自らの解雇の正当性を主張する際に「解雇予告手当もきっちり払った」と主張されることがありますが、解雇予告手当を支払うことは、解雇をする経営者に当然に求められている義務であり、これを果たしているからといって解雇が有効になるというものではありません。
2 不当解雇とされた場合のダメージ
従業員を解雇したものの、不当解雇を主張され、裁判所でも解雇が不当であると認められてしまうと、会社は大きなダメージを被ります。
具体的には、不当解雇を主張する労働者は次の各項目の要求をしてきます。
(1)地位の確認
これは、解雇が無効であることを前提として、自分がまだ会社の従業員の地位にあることの確認を裁判所に求めるものです。この点について会社が敗訴してしまうと、解雇した従業員を会社に戻し、賃金を支払い、働いてもらわなくてはなりません。解雇が無効であっても、何の理由もなく解雇はされていないはずで、多少なりとも労働者にも問題があるはずです。そのような労働者を職場に戻さなければならないとなると、経営者や他の従業員のストレスは大きなものとなります。
(2)賃金請求(バックペイ)
また、(1)地位の確認が認められてしまうと、その日までの賃金の支払いをしなければなりません。経営者の方からすれば、「働いていないのになぜ賃金を支払わなければならないのか」と思われるところでしょうが、解雇が不当とされてしまっている以上、「労働者は働きたいのに、会社が労働を拒否した」と判断されることになります。そのため、解雇により働いていなかった期間分の賃金を支払わなければなりません。
(3)損害賠償
そのほかに、解雇の不当性により被った精神的苦痛などを損害賠償として求めてくる場合があります。我が国の裁判において、精神的苦痛に対する損害賠償は、交通事故のような人身事故の場合を除き、高額にはならない傾向があります。しかし、解雇のやり方がパワハラ的なものであり、その程度が悪質である場合、必ずしも少額での解決になるとは限りません。
3 不当解雇を主張されたら
解雇した労働者に不当解雇を主張された場合、迅速な対応が求められます。先ほど述べたように、万が一不当解雇と裁判所に判断されてしまった場合、賃金をさかのぼって支払わなければならない可能性があり、悠長に時間をかけるのは問題です。
また、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。相談を受けた弁護士が労働問題についての知識があれば、解雇に至る経緯や解雇の理由をお聞きして、不当解雇になるか、それとも解雇が認められるかの予想を立てることができます。
不当解雇になる可能性が高いなら、和解に向けた活動をアドバイスしたり、自ら代理人として和解交渉に乗り出したりします。
逆に、解雇が認められる事案では、解雇の理由が正当であることを反論し、訴訟も含めて徹底的に戦います。ただ、解雇が認められそうな事案であっても、裁判費用の節約や上述のリスク回避の観点から和解をお勧めすることがあります。
一番避けなければならないのは、不当解雇が明らかなのに、弁護士に相談もせず、相手の主張を感情的に突っぱね、訴訟が提起され、働いていない従業員に賃金をさかのぼって支払うということです。
また、弁護士に依頼した場合、労働事件の経験の豊富な弁護士であれば、事案ごとの和解の相場を把握することができます。労働裁判は和解で解決されることが多く、和解金の相場は、事件が会社側に有利なのか不利なのか、また当該従業員の賃金、勤続年数はどれくらいなのかなどによって変化しますので、弁護士に聞いていただくのが良いでしょう。