顧問弁護士はお役に立ちます

1 法律相談

顧問弁護士はお役に立ちます

中小企業の法律問題について経験豊富な弁護士が相談に応じます。ご相談いただける分野は、労働問題にとどまらず、債権回収、契約書のチェック、賃貸借、消費者契約法、利用規約の作成など、中小企業が直面する法律問題のほとんどすべてに対応ができます。

当事務所は企業再生にも取り組んでおりますので、税理士の先生方ほどではありませんが、決算書や金融機関との付き合い方についてもご相談いただけ、法務部のアウトソーシングとして有効です。

また、これまで中小企業の経営者の皆様のご家族に関するお困りごとや、近隣との紛争なども解決しておりますので、会社のことだけではなく、何でもご相談ください。

2 契約書チェック

顧問弁護士による契約書チェック

契約書は簡単に見えて意外な落とし穴が潜んでいます。軽い気持ちで締結した契約だったのに、よくよく読むと中途解約ができない内容になっているため、長期的に金銭負担を強いられたり、納品物について相手が何も責任を負わないことになっていたりすることも少なくありません。

会社が、そのような条項の存在を知っていて覚悟して契約を締結しているのなら問題はないのですが、気付かないまま想定外のリスクを負担する事態は避けるべきです。

また、取引先や交渉の相手とのちょっとした合意を、口頭限りにするのではなく、簡単な覚書や議事録にすると、後日の紛争の防止や裁判の証拠にもなります。しかし、ご自分で作成するとなるとハードルが高かったり、使うべき文言外してしまい、せっかく作った覚書が法的に意味のないものになってしまったりすることも少なくありません。

そのような時、弁護士にざっと事情を説明し、契約書を見てもらったり、簡単な覚書の案文を作ってもらったりするのは、会社のリスク管理として非常に有効です。

A4の用紙1枚程度の契約書の作成や、5ページ程度の契約書チェックについては、追加料金なく、月額の顧問料で対応いたします。

3 内容証明郵便

理由なく売掛金を払ってこない販売先への請求や、不当要求をしてくる消費者などへの拒絶の文書など、会社は文書で自社のスタンスを強く示さなければならない場面があります。

また、発送した文書を後日の裁判の証拠にする必要があります。

そのような文書を送付する場合には、内容証明郵便が用いられますが、これを弁護士名で発送することができます。

弁護士名での内容証明郵便が届くということは、次は訴訟など法的手続の用意があることを相手方に示すものであり、相手方による問題の放置を許さず、きっちりした対応を求めることができます。

このような内容証明郵便の送付も月額の顧問料で行っております(郵便代別)。

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