能力が不足している、勤務態度が悪いといった従業員は経営者にとって悩みの種です。このような従業員は、いっそのこと解雇したいと思っておられる経営者の方も多いことでしょう。
しかし、従業員にとって解雇は生活の資を失う重大な処分で、解雇は簡単には認められません。労働契約法第16条にも「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされており、労働者の解雇については簡単には認めないという姿勢を明確にしています。
信じられないようなミスを重ねた従業員に、怒りのあまり従業員を解雇したものの、解雇が無効になってしまうと、
- 解雇したはずの従業員が会社に戻ってくる、
- それまでの賃金を支払わなければならない、
といった経営者からすれば受け入れがたい問題が発生することも少なくありません。
したがって、従業員の解雇については慎重に行うべきです。
特に、能力不足や態度が悪いといった客観的に示しにくい理由による場合、ほとんどの場合で解雇は認められません。
したがって、従業員を解雇したいと考えたときは、まず、弁護士に相談し、そもそも辞めてもらうことが可能なのか、どのように辞めてもらうのがいいか、を一緒に検討するべきです。
また、一つ一つでは解雇にあたらないような問題であっても、問題が繰り返し大量にあるとなれば、解雇が相当といえる場合が出てきます。ただ、多数の問題があっても「言った、言わない」レベルの争いになってしまうと、裁判になった場合、裁判を有利に進めることはできません。
「クビだ」という前に弁護士に相談いただければ、弁護士は従業員の問題ある振る舞いを証拠化する方法を指示します。こうすることで、「言った、言わない」レベルの争いを避け、後日の紛争に備えることも可能です。
このように裁判を見据えで、解雇についてご相談いただけることが、普段から裁判に触れている弁護士に相談する大きなメリットです。