よくある質問

1 弁護士費用にはどのようなものがありますか?

弁護士費用は①着手金、②報酬金、③タイムチャージ、④日当、⑤顧問料に分類されるのが通常です。いずれについても、事件のご依頼前に委任契約書で明らかにさせていただいております。

①着手金とは、弁護士に事件を依頼する際にお支払いいただく弁護士費用です。ボクシングなどの「ファイトマネー」といえばイメージしやすいでしょう。そのため、事件の結果が敗訴になってしまった場合でも返金されない性質のものです。

②報酬金とは、事件の結果(成功)に応じてお支払いいただく弁護士費用です。何を成功とするかについては、事件ごとに定めさせていただきます。

例えば、「相手方から回収した金額の10%」とか「相手方と合意が成立することを成功とし、30万円とする」などの定め方があります。

事件をご依頼いただく前に委任契約書を作成し、報酬がどうなるかについては事前にご説明させていただきます。

③タイムチャージとは、時給で弁護士費用を定める方法です。例えば「タイムチャージを1時間あたり2万円とし、10分単位で計算を行う」などと取り決めさせていただいております。

④日当とは、遠方に出張に行く必要がある事件につき、交通費とは別にお支払いいただく弁護士費用です。

⑤顧問料とは、顧問契約を締結させていただいた先様から毎月いただく弁護士費用です。顧問契約をいただくことで、日常的な法律相談や契約書チェックなどをさせていただきます。

2 裁判に勝った場合、相手方から弁護士費用は取れないのですか?

弁護士費用を相手方から取ることはできません(交通事故等の一部事件については例外があります)。

日本の裁判は、「弁護士を使わなくても自分でできる」という建前で運用され、裁判で弁護士をつけるのは、事件当事者がより良い裁判結果を求めて付ける「オプション」のような扱いになっているためです。

3 相手を訴え返すことはできますか?

裁判を起こされたことだけを理由に、相手を訴えることは通常できません(正確には、訴えは起こせますが、勝てません)。

不当な言い分を並べ立てて裁判を起こされるのは、本当に不快で、精神的負担の大きいことです。侮辱的な内容の記載があるなど、許しがたい主張が相手方からなされることもあります。

しかし、裁判で相手が主張している内容が嘘だらけであっても、また、相手が主張している内容が侮辱的であろうとも、そのことを理由に相手に対して裁判を起こし返すことは原則できません。

最近、不当な訴訟に対する損害賠償を認める裁判例もありますが、きわめて限定的な場面に限られており、よほどのことがない限り、訴訟を起こしたことや訴訟内で侮辱的な主張をされたことに対して「訴え返し」たとしても成果がありません。

4 弁護士費用を分割で支払うことはできますか?

弁護士費用の分割支払いについては原則として対応しておりません。もっとも、ご事情によってはご相談に応じさせていただくこともありますので、お問合せください。

5 無料の法律相談はできますか?

電話でのお問合せ、および1回目のご面談での法律相談は無料とさせていただいております。

ただし、電話で事情をお聞きし、ご面会での法律相談の必要がないと考えられる場合は、お会いしての法律相談をお断りすることがあります。

また、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、リモートでのご相談も積極的に用いておりますので、お問い合わせください。

  

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